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個人輸入について

個人輸入とは

個人輸入とは、海外の商品を個人の使用を目的として購入、輸入することです。
あくまで、個人が使用するためのものとなり、その他の目的での個人輸入はできません。

日本国内では販売されていない、取り扱いがない商品を購入したい場合には、個人輸入で購入することができます。
その際には、インターネットなどで個人輸入代行をしているサイトなどを利用するのが一般的です。
個人輸入代行サイトでは、海外の商品の紹介や支払い、発送の手配などといった購入までの過程を代行して行ってくれるサイトです。
通常のネット通販の様に海外の商品を購入することができるため、今ではサイト数も増えています。

医薬品の個人輸入とは

医薬品の個人輸入では、日本国内で現状未承認のため販売されていない商品や、ジェネリック医薬品などを購入することができます。
医薬品も個人の使用を目的とした場合には個人輸入が可能になっています。

例えば、日本国内では自由診療のため費用のかかる薬でも、医薬品の個人輸入を使用することで、価格を抑えて購入、使用することができます。

医薬品の個人輸入のメリット

医薬品の個人輸入では様々メリットがあります。 一般的に医薬品を購入する場合には、まず病院に行き医師の診断のもと処方箋が出され、購入するという流れになります。
そのため、個人輸入で医薬品を購入すると価格が抑えられる、時間がかかない、日本では販売されていない商品があるなどといったメリットがあります。

日本では販売されていない商品が購入できる

日本国内で処方されている医薬品には薬機法により、厚生労働省の承認が必要になります。
そのため海外では、一般的に使用されている医薬品でも、日本国内で販売されていない場合があります。
そのような商品を購入できるのが、個人輸入となります。

処方箋がない、通院しなくていい

日本国内で処方箋薬を購入するには、まず病院に行かなければなりません。
また、経過を見て治療していく場合には通院費がかかります。
個人輸入の場合には、処方箋が必要なく、通院する必要もありません。
時間がなく病院にいけない方や長期的な治療での通院費などを抑えて薬を使用することができます。

価格が安い

個人輸入で購入する場合には現地の価格で販売されていたり、ジェネリック医薬品を利用することで先発薬よりも価格を抑えて購入することができます。
日本国内で購入する場合の半分の価格で購入することができる医薬品なども存在します。

種類が豊富

海外では様々な症状に対応した、様々な医薬品が存在します。
また、ジェネリック医薬品も豊富にあるため、同じ成分の薬でも、その中からさらに自分に合った薬を選んで使用することができます。
医薬品以外にも医薬部外品なども多くあり、特に美容商品などは種類が豊富に存在します。

医薬品の個人輸入のデメリット

医薬品の個人輸入にはメリットがある反面デメリットも存在します。
海外の商品を購入するには、メリッだけではないということです。
医薬品の個人輸入をする際にはデメリットも理解して利用する必要があります。

偽物がある、悪質なサイトがある

海外の医薬品には高い人気を誇る商品が多く存在します。 その需要の高さから、正規品ではない偽物の商品を販売している悪質なサイトがあります。
偽物は巧妙に作られており、写真では判断しにくい場合もあります。

届くまでに時間がかかる

日本国内で処方されている医薬品は処方箋を持って処方箋薬局に行くとその日のうちに薬を購入することができます。
しかし、海外の医薬品の個人輸入では、商品を購入してから手元に届くまでに時間がかかります。
通常10日~14日間の期間がかかるとされています。
今すぐに治療をしたいという方は使用することができず、常備する薬という感覚で購入する方も多いです。

医療機関とは違い医師の診断がない

医薬品の個人輸入の場合には処方箋をもらう必要がないため、医師の診断を受けなくても薬を購入することができますが、その場合、医師の診断がないため、服用・使用方法、副作用や併用禁忌・注意薬を言ったのもを自分で確認し使用する必要があります。
使用方法を少しでも間違えてしまうと副作用が強く出てしまったり、用量を間違えて薬を使用したことで体に変化が起こってしまう恐れもあります。
医師が診断しその人に合った薬を処方してもらうわけではないので、その点も注意しておく必要があります。

個人輸入の注意点

医薬品を個人輸入する際には注意点があります。
まず、偽物に注意するということです。
偽物を購入して使用してしまうと、効果が十分に得られない場合や健康被害を受けてしまう場合があります。
個人輸入の通販サイトを利用する前に、そのサイトが本当に信頼できるサイトであるのかを確認する必要があります。
商品に鑑定書が付いているのか、サポートはしっかりしているのか、発送の手順が明確であるか、商品の詳細や画像がしっかりしているのか、レビューが多いかなど、いくつかのチェック項目を作り予め確認しておくことにより、安心で安全な医薬品の個人輸入を行うことができます。

薬機法とは

正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
平成25年11月25日に、今までは「薬事法」と呼ばれていた法律が改正され「薬機法」となりました。
薬事法から大きく変更した点は、再生医療に関する再生医療等の製品の規定が新設された部分です。
また、薬機法では医薬品や医療機器の安全対策を強化するために、製造販売会社に対して最新の知見に基づき作成した添付文書を厚生労働大臣に届け出る義務が増えました。
そしてその届け出た添付文書は、安全性に関する情報をすぐに収集できるようにするためにウェブサイトへ掲載することも企業に義務付けられました。

薬機法の内容

医薬品の個人輸入は日本の薬機法で認められています。薬機法の内容を下記で簡単に説明していますので、参考にしてみてください。

個人輸入できる数量

医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器のために輸入するには、薬機法の聞いて位により厚生労働大臣の承認や許可等が必要になってきます。

一個人が自分で使用するために輸入する場合(個人輸入)や、海外から持ち帰る場合には厚生労働省の地方支部局(地方厚生局)に必要な書類を提出し、個人使用以外の輸入(転売や譲渡など)でないことの証明を受けることが原則になります。
しかし、以下の範囲内のみ特例的に税関の確認を受けたうえで輸入することが出来ます。この場合も輸入者自身が使用することが限定となりますので、輸入した医薬品を転売・譲渡することは認められていません。

下記は輸入可能な商品の一部です。


●医薬品又は医薬部外品
日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。

外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。

●外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。)
標準サイズで1品目24個以内
外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
処方せん薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品

●毒薬、劇薬又は処方せん薬
用法用量からみて1ヶ月分以内

●上記以外の医薬品・医薬部外品
用法用量からみて2ヶ月分以内


なお、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品については、数量に関係なく、医師からの処方せん等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。

●化粧品
標準サイズで1品目24個以内
例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内

●医療機器
一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできません。

●家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など)
1セット

●使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど)
2ヶ月分以内

●体外用診断薬(例えば、排卵検査薬など)
2ヶ月分以内 

上記の範囲を超えてしまう個人輸入の場合は薬監証明の申請が必須です。
申請方法につきましては地方厚生局のホームページに記載されています。

個人輸入できないもの

個人輸入できないものは下記になります。

●麻薬及び向精神薬
●覚せい剤及び覚せい剤原料
●大麻
●指定薬物
●その他ワシントン条約に基づき自由に輸入できない医薬品や原料があります。