非喫煙者は喫煙者の煙草休憩をどう思っているのか

非喫煙者は喫煙者の煙草休憩をどう思っているのか 禁煙治療

煙草を吸わない人からしてみると、喫煙者の勤務時間内でこまめに設ける煙草休憩をどう思っているのでしょうか?

勤務時間内なので30分に1本など短いペースで吸う人はいないかと思いますが、たしかに煙草の時間を月や年間で換算すると何日分もの休憩として換算されることでしょう。

これを非喫煙者はどう捉えているのでしょうか?

煙草休憩は本当に仕事していないのか?

少し難しいお話になりますが、仕事をする上で法律には職務専念義務と言うものがあり、簡単に説明すると勤務時間内の仕事をしっかり取り組んで下さいねと言うものです。

主に公務員に定められた義務の1つで民間企業に職務専念義務を定める必要は義務付けられていませんが、会社員として雇用契約に含まれるものだと法律的にはされています。

職務専念義務の概念としては、勤務中の私的行為は一切許されないのが定義です。

公務員であれば日本国民の税金によって給料がまかなわれているため当然のことでしょうが、では一般企業に置き換えて考えて見ましょう。

非喫煙者でもデスクワークで言えばデスクにお菓子やジュースなどを置いて食べたりする光景を良く目にしますが、これは私的行為に入ると私は思っています。

ここからは私の憶測ですが席を離れて私的行為をしているか、席にいるまま私的行為をしているかの違いによって目の敵にされているのではないでしょうか?

デスクにいれば仕事しているに入るのか?

では逆に席にさえついていれば仕事していると上司は判断しているのでしょうか?

私は人間の集中力は持って1時間が限界だと思っています。

仮に非喫煙者が席についていて日本の勤務時間の平均である8時間を常に効率の良い仕事をしているとは到底考えられません。

何が言いたいのかと言うと席にずっといたとしても何も作業せずにネットサーフィンばかり行っている非喫煙者と、仮に1時間に1回でも煙草休憩として席に離れ、5分使ったとしても残り時間を全力で作業している社員、どちらが会社にとってメリットがあるかを考えてほしいのです。

またこの時代ですからネット環境さえあれば仕事は成立するので、煙草の休憩中でも携帯端末で作業している、例えばメールの返信や企画アイディア、打ち合わせの日程組みなど簡易的なものであれば煙草休憩でできると思っています。

そういったことを考えると極端なお話ですがどちらが会社に貢献しているかを考えるべきなのではないかとも思っています。

過去には処罰された人もいる

以前このようなニュースがありました。

大阪で煙草休憩を勤務中に繰り返したとして健康医療部の男性職員を職務専念義務違反で訓告処分とした。

回数と時間を換算すると計2年間の間に440回、時間にすると100時間以上煙草休憩したとされています。

詳細を割り出してみましたが、この職員で言えば1回の煙草休憩に約14分ほどかけており、年間の出勤日数で計算しても非常に多く長いことが挙げられます。

これは公務員ではなく会社員だったとしても個人差はありますが私は行き過ぎで長いと思います。

このようにどこからが長いのかは会社によって差は出ますがあまりに酷い場合であれば処罰される可能性もあると言うことです。

最終的な仕事用量で判断すべき?

煙草休憩を取っている人間だったとしても残った時間で会社やチームが求める仕事量をこなしている、逆に非喫煙者はずっと机に向かっていても成果として弱い、など一概に煙草休憩が悪いとは言いがたいのです。

今は社員の働き方改革を改正し、時間を効率良く使って効率の良い仕事量をこなすためのフレックス制度を多く導入する企業も増えているため、労働時間で換算するのではなく成果として見ることが正しいのではないでしょうか?

一昔前までは残業している人間は頑張っている。と捉えられてきましたが、今では残業している=就業時間内に自分の仕事を終わらせていない。と見られることが多いため、単純に煙草休憩が多いだけで処分対象になってしまうのであれば矛盾が生まれていることもお分かりになるかと思います。

煙草休憩を無くせるのなら…

結果的には煙草休憩も煙草を止められれば済むだけのお話になります。

しかしアウトプットすることで仕事の効率化もはかれるため、禁煙するにあたって仕事中のアウトプットの方法論を自分なりに見つけることが大切になってきます。

少しでも楽に煙草を止めるためには禁煙治療薬は欠かせません。

むしろ必須と言って良いでしょう。

禁煙治療薬を効果的に使い、これまでアウトプットに使っていた煙草休憩の時間を仕事に当て込むことができれば、不満に思う非喫煙者を仕事で見返すこともできるため、禁煙はオススメしたいと言ったところです。

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